要約筆記が制度化に踏み出す

要約筆記が通訳制度化に一歩踏み出した

11月11日に厚生労働省障害保健関係主幹課長会議の資料が発表された中に、これまでは奉仕員事業であった要約筆記事業が、障害者自立支援法ではコミュニケーション支援事業の中で手話通訳事業と並んで「要約筆記者」事業として、記述されている。
要約筆記通訳カリキュラムがまだ開発中の今は、要約筆記通訳制度にはならないがいままでとは違う対応が求められる。

要約筆記が手話同様、聴覚障害者の社会参加、基本的人権を守る社会福祉サービスの担い手として、やっと認識されるわけだから、少なくともそうした意識を自覚的に持ち、来るべき通訳制度化に備えて欲しい。

きちんと身分が保障されないことにはあたらしく要約筆記通訳を目指す人もあらわれない。

要約筆記者には当然名前にふさわしい技術や知識が求められるし、担保するためには認定事業が必要だ

ラビット 記