障害者自立支援法と全難聴の要約筆記に関する助成事業

060422_0952~001.jpg060422_1307~001.jpg全難聴の2005年度の二つの要約筆記に関する助成事業の報告書が発行された
ひとつは、通訳としての要約筆記者を養成するカリキュラムとテキストを作成する事業だ。
もうひとつは、要約筆記者の認定に関わる事業。
いずれも障害者自立支援法で要約筆記事業が実施されることに対応するものだ。

今年に入ってあちこちで、障害者自立支援法と要約筆記事業の学習会が開かれている。いずれも、会場がいっぱいになるなど、関心が高い。情報提供施設などの要約筆記者等の現任研修で、要約筆記事業の学習が続いているのが特徴だ。京都府富山県横浜市富山県など。

しかし、現在国が決めたこととまだ明らかになっていないことの理解が十分ではないようだ。

要約筆記は身体障害者福祉法で通訳として位置付けられ、障害者自立支援法で予算の根拠が示された。
これは要約筆記事業が社会福祉サービスとして実施されることに他ならない。
要約筆記奉仕員事業が要約筆記者事業に転換されるので、当然ボランティアを養成するのと考えも方法も全く異なる。
しかし、要約筆記関係者はまだ奉仕員事業の延長のイメージを持っている。
聴覚障害者に関わる新しい支援サービスが誕生した位のイメージが必要だ。

ラビット 記

写真は、金沢駅前のツツミ門、石川県のノートテイク