すべての都道府県と市町村に要約筆記事業を(1)

6月に厚生労働省から何らかの地域生活支援事業の指針的なものが示される可能性が高い。先の会議で厚生労働省の幹部が障害者自立支援法身体障害者福祉法改正以来50年振りの大改正と表現された。
身体障害者福祉法で定められている障害の定義などは何ら変わらないので、身体障害者福祉法改正以来と聞いても異議を呈したくなるが、地域生活支援事業の法定化や三障害者施策の統合など「大改正」だ。
ただし、法施行にかかる混乱、体制準備の遅れは市町村合併にあるのではない。十分な検討をしないまま無理矢理法採決を急いだのが根本の原因にある。

しかも、「応益負担」の理由が社会保障費の削減を緊急課題として課せられているから説明されたが、本来の「障害者の自立支援」が目的ではなく、国民の批判をかわすために障害者も負担すべきるという財政上の理由であることが幹部自身の言葉で明らかになった。これは、自立支援法成立直後、テレビのインタビューで尾辻大臣が財務省からの働きかけがあったことを否定しなかったことを想記させる。

その結果、何がうまれているか。障害者の施設からの退所であり、サービス利用の抑制である。個別給付の一割負担を理由にしたコミュニケーション支援事業の負担である。
挨拶では、兵庫県の障害者の言うように、障害者も社会で就労してタックスペイヤー(納税者)になるようにと言われた。それならば、障害者差別禁止法で差別を禁止し、障害者の雇用を企業に義務付け、重度の障害者の所得保障、就労支援のための支援員の養成、コミュニケーション支援員の養成など障害者自立支援サービスの充実があって、初めて障害者が納税者になれる。今の状態は、障害者が働きたくても働けない、働くために通訳を依頼すること自体が解雇の危険を招くと言う状況である。
法整備も環境も用意しないで、負担だけ先に求めると言うのでは話の順番が逆である。

今回の障害者自立支援法で、要約筆記者派遣事業が法定化され、市町村事業とされた。これについても全国の都道府県、市町村が円滑に事業が実施できるように、その指針を示すのが厚生労働省の役割だ。地方分権だから、ご自由にというのでは障害者の受けられるサービスが市町村によって、とんでもない差が付くということになる。
それこそ、憲法に保障された障害者も一国民として基本的人権が損なわれる実態に国が手を貸したということである。
権利が損なわれて、どうして自立支援法なのか。

ラビット 記