コミュニケーション支援事業の懸念

060530_0836~001.jpg障害者自立支援法の第77条2項に地域生活支援事業の一つとして、「手話通訳等を派遣する」事業とあるが、3月1日に厚生労働省障害福祉関係課長会議で提示された地域生活支援事業の実施要項には別記2として、コミュニケーション支援事業が掲げられている。

事業名称は「コミュニケーション支援事業」であり、留意事項に手話通訳、要約筆記の担い手が、それぞれ掲げられているが事業としては一つである。
地域生活支援事業は個々の事業別ではなく、統合予算で実施される。「要約筆記事業」という事業で実施されるわけではないので、コミュニケーション支援事業の中に要約筆記も含まれる。
そうするとよほど要約筆記「事業」のことを説明しないと手話通訳事業=コミュニケーション支援事業てなって、予算が増えない恐れがある。

ラビット 記