新宿駅の監視カメラとコミュニケーション支援事業の有料化

060605_2155〜001.jpg060605_2156〜001.jpg新宿駅のあちこちに監視カメラが設置されている。
駅員が犯罪防止の目的だとしても犯罪以外の目的に使われない保障はない。
監視することを誰がどういう条例なりで認められたのか?JR東日本の規則か。新宿区の条例か、交通に関する法規に監視カメラについてあるのか。
人権に関わる問題なので法律や条例が必要なのだ。

障害者自立支援法の地域生活支援事業の施行でこれまで無料だったコミュニケーション支援事業の手話通訳等の派遣が有料になる恐れがある。
しかし、障害者自立支援法にはコミュニケーション支援事業に負担を定めていない。しかし市町村の判断で有料にすることができる。「判断」と言っても市長の判断ではない。議会という市民の判断が必要で、条例制定という形をとる。
何故か、市民の生活と権利に関わる問題だからだ。市民プールの入場料とは違う。
障害者自立支援法では、市町村は障害者に関わるサービスは聴覚障害者は利用出来るようにしなければならないとある。
障害者自立支援法第2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
三項 意志疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することが出来るように必要な便宜を供与すること、(以下略)」
聴覚障害者が市町村の福祉事務所や窓口でサービスを利用する場合、要約筆記や手話通訳を用意しなければ法律違反になる。
それにより損害を被った場合、賠償を求めることが出来るのではないか。

租税公課の負担と市民の権利の制限を定めるのは法律だ。
 
ラビット 記