6/26のコミュニケーション支援事業の実施要綱

6月26日の厚生労働省主幹課長会議資料に厚生労働省告示第三百九十五号がある。これは、 地域生活支援事業のガイドライン「基本的な指針」だ。
これはざっと読んだが指定障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護行動援護、重度障害者等包括)に関わる相談支援事業や障害福祉計画の重点的に記述されている。
上記重点サービスについて実情とニーズの把握のために調査を行うこと、サービスの種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策が記述されていて、これはコミュニケーション支援事業にも適合できるのではないかと思った。

実施要綱の(別記2)コミュニケーション支援事業の「目的」に「視覚その他の障害のため」という言葉が入ったことで、事業内容に「点訳、音訳等による支援事業など」となっている。
朗読は入ってないが、点訳や音訳は朗読と多少なりとも専門性があると認められるサービスの位置づけなのか、視覚障害者の方にも聞きたい。
コミュニケーション支援事業は専門性のあるサービスが提供されるという位置づけなのか、奉仕員事業はどういうふうに記述が変わるのか、新たなサービスに再編されるのか。

それが決まるのを待つのではなく、厚生労働省自治体に、私たちの方から要望していく必要がある。

ラビット 記