交通と建築物のバリアフリーを統合した法律(2)


おんぶばった2この「高齢者、障害者等」とはについて、以下のような定義がされている。
「高齢者、障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいうものとする」
とある。
分かりにくい構文だが、高齢者と障害者以外が「等」で、高齢者・身体障害者と同じように日常生活などに支障がある人々が含まれる。これが、怪我した人や妊婦などがあたる。子供がつり革につかまれないという問題もその他に当たるのだろう。
しかし、見て分からないという障害では、聴覚障害者も知的障害者精神障害者内部障害者も同じだ。円滑な移動等には、それぞれの障害にあわせた対策が必要になる。情報を受けることが出来ない、受けにくい障害者には音声の替わりに文字やピクトグラム(絵、図など)が必要だろう。色盲の方には適切な配色が求められる。すべての障害者を対象にするという意味が重いということだ。

社団法人に本知的障害福祉連盟のWEBには、当初の法案には身体の障害と会ったことに強く反発して、適切な表現を求めたことが書かれているがさもありなん。
http://www.gtid.net/jp/news/20060405145605/

ラビット 記

写真はオンブバッタ