障害者の権利と「合理的配慮」

しまりえさんという方が、障害者の権利条約のニュースを知らせてくれている。
「合理的配慮」についても、簡単で的を得た説明があるので紹介したい。
http://www.kenko-trendy.com/eldercare/001483.html


秋の花折しも、千葉県で障害者差別禁止条例が可決されようとしているが、その第八条にも「合理的配慮」が出てくる。
「合理的配慮」は、障害者にとっても行政や企業など環境整備者側とも鍵になる概念だ。過大な経済的負担や技術的困難があれば企業側などは拒否できるとされるが、何が差別となっているかを広く社会に明確にしなければ、合理的配慮が企業寄りになってしまう。従って、その基準の決定には当事者や障害者を理解した専門家の参画が不可欠だ。

その差別の実態を調査し、解決するための「調整委員会」の「中立性」に疑問をていする人たちも出ているようだが、差別を受けるのは障害者個人だ。差別をするのは行政や企業などの組織で差別を論じる時に、「中立性」を言うならば、障害者個人を支援する仕組みが必要なのは当然のことだ。
障害者の自立を支援するサービスは、「特別扱いする」ための措置ではない。差別を禁止することを「特別扱いする」と言う大学教授の「知見」には、恐れ入った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061006-00000002-san-soci

ラビット 記