要約筆記者事業への転換(1)   


路傍の花110月からコミュニケーション支援事業で要約筆記者が派遣されている。
派遣される要約筆記者には登録要約奉仕員があたることになっているので、要例えば滋賀県では約筆記奉仕員が要約筆記者として派遣されている。

「要約筆記奉仕員に認定試験を受けない方は派遣されない」という不安が広がっているという。
難聴者のコミュニケーションの保障に努力されてこられた方が、法律でその活動基盤が出来たわけだから、要約筆記者として活動してほしいと願っている。

法律で基盤が出来たというのは、要約筆記奉仕員派遣事業は法律に基づかない事業で厚生労働省の通知によるものだったのだが、障害者自立支援法では実施主体が実施主体で必ず実施しなければならないことになったということだ。
障害者の権利擁護の行政サービスとして派遣される以上、責任が伴うのは当たり前で、一定の技術、知識が求められる。
そのため公的な担保として認定試験がある。受けなければ、公的サービスに従事出来ないのだ。ボランティアの試験とは違う。
手話通訳はその養成研修事業の実施要項で修了時には登録試験がある。

今は制度の変わり目で、登録要約筆記奉仕員がそのまま派遣されているかも知れない。
しかし、財政圧迫の中、税金の使途が今ほど厳しく問われている時はない。その価値があるのか、いずれ市民や議会から問われる。

要約筆記奉仕員が「今までも責任を持ってきた」とは言えない。責任を持つのは個人ではなく、派遣元であり、市町村である。その責任を担保するのが認定試験だ。

ラビット 記