要約筆記派遣事業の有料化と「団体」派遣 

061112_1903~001.jpg地域生活支援事業のコミュニケーション支援が始まっているが、要約筆記者の「団体派遣」を継続するとしている自治体の実施要項はあるのか、あればどうなっているのか確認したい。
東京のいくつかの区市では、手話通訳の派遣事業が有料化されているが、サービス提供事業者と利用者の契約の移動支援事業に手話通訳派遣事業が組み込まれる形だ。
契約の事業は支援費制度でスタートし、自立支援法で自立支援給付事業になっている。
移動支援事業が地域生活支援事業になって、これに合わせる形で元々は社会参加総合推進事業や社会参加促進事業で無料であったコミュニケーション支援事業が変質させられている。

この契約の事業は支援法で決まっているがコミュニケーション支援事業は決まっていない。

契約の事業というのは利用者個人と事業者との関係なので、「団体」派遣はあり得ない。実際に特定の団体に対する支援は出来ないという自治体もある。
これは、中途失聴・難聴者協会のみならず多くの聴覚障害者団体の活動に影響する。
全難聴の大阪大会の決議で「複数の難聴者等に対する要約筆記派遣を制度化してください」と掲げているのはこの理由だ。
これを乗り越えるには全ての自治体で要約筆記派遣事業を予算化させ、とにかく個人派遣を始めることだ。
「団体」の活動に参加者が個人で派遣を依頼し、派遣が集中した時は派遣元が集中投影に変更することが考えられる。
ただ、ほとんどの自治体は要約筆記派遣事業をしていないので実績がない。
法律は施行されているので実施要項があるなしに関わらず、実績策定のために今からでも市町村に派遣を依頼する必要がある。

ラビット 記