*[要約筆記事業]横浜市の筆記通訳者派遣は他都市でも無料。 

横浜市筆記通訳者派遣実施要項によれば、横浜市の要約筆記者の他都市への派遣は、横浜市が他都市に要約筆記者の派遣を依頼し、依頼者は無料で利用出来る。

他都市の聴覚障害者から横浜市も要約筆記の派遣の依頼があった時には応じることも書かれている。


コミュニケーション支援事業が市町村の必須事業になっているが、多くの市町村では始めて実施するために、行政担当者の理解不足により、様々な制約が付けられている。
市外への派遣を認めないとか、慶弔の依頼は応じないなど派遣対象を限定したり、回数や時間の制限も多い。

難聴者等にとっては、情報保障の権利の初めての行使だ。要約筆記者の派遣事業が、社会参加促進事業からコミュニケーション支援事業になったことの意味は大きい。


奉仕員は、任意の時間に活動する要約筆記者だという人もいるが要約筆記者としての専門性を身に付けた人がボランティアで活動するのと、専門性を担保されていない要約筆記奉仕員がボランティアで活動する場合出来ることと出来ないことがある。

権利の保障となる要約筆記を行うためには、高い専門性が不可欠だ。


ラビット 記

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横浜市登録筆記通訳者派遣事業実施要綱

制 定 平成17年10月1目福障福第537号(局長決裁)
最近改正平成19年4月1目健障福第4888号(局長決裁)

(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)
が社会生活上必要とする場合に登録筆記通訳者(以下「登録者」という。)を派遣し、意思
の疎通を支援することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、横浜市とする。ただし、事業の一部は障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポールの指定管理者として指定を受けた事業者(以下「指定管理者」という。)
が実施する。

(派遣対象者及び派遣範囲)
第3条 登録者の派遣対象者は、本市に居住し、聴覚及び音声又は言語機能障害により筆記通
訳を必要とする聴覚障害者等とする。
2 通訳を行う派遣範囲は横浜市内を原則とする。ただし、市長がやむを得ない理由と認めた
場合はこの限りではない。

(派遣対象事項)
第4条 登録筆記通訳者の派遣は別表第1に定める事項について実施する。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合には原則として派遣対象としない。
(1) 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)
(2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)
(3) 企業の営利活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)
(4) 定期的かつ長期にわたる活動
(5) その他社会通念上派遣することが妬ましくないと思われる活動

(派遣対象時間)
第5条 登録者の派遣対象時間は、午前8時から午後9時までを原則とする。ただし、市長が
緊急又はやむを得ない理由と認めた場合は、この限りではない。

(派遣限度)
第6条 同一人、同一団体への登録者派遣は、週18時間を限度とする。ただし、市長が緊急
又はやむを得ない理由と認めた場合は、この限りでない。

(依頼者の負担)
第7条 本要綱における登録者の派遣に要する聴覚障害者等の負担は無料とする。

(派遣の申込み)
第8条 登録筆記通訳者を必要とする聴覚障害者等は、文書又は口頭により指定管理者に申し
込まなければならない。

(他市区町村との関係)
第9条 指定管理者は、派遣希望場所が横浜市外の場合は、当該市区町村の要約筆記派遣制度
を利用し、当該市区町村に依頼することができるものとする。ただし、当該市区町村に派遣
制度がない場合はこの限りでない。
2 指定管理者は、他市区町村から横浜市内における要約筆記通訳者の派遣について依頼があ
った場合は、派遣可能な登録者を選考するものとする。

(派遣の決定)
第10条 指定管理者は、派遣の申込みについて内容を審査のうえ派遣の可否を決定し、聴覚障
害者等に対して派遣決定通知を送付するものとする。
2 指定管理者は派遣決定後、派遣可能な登録者を選考し派遣するものとする。

(登録者)
第11条 指定管理者は、事業を実施するための登録者をおくこととし、横浜市登録筆記通訳者
養成講習会修了者又は同等の技術が認められる者の中から希望者を登録し、市長に報告する。
2 登録者は手書き(ノートテイク、OHP)及びパソコンにより通訳を行なうものとし、手
書きにより通訳を行なう者は横浜市登録筆記通訳者養成講習会「手書きコース」、パソコン
による通訳を行う者は同「パソコンコース」の修了者とする。

(守秘義務)
第12条 登録者は、その業務上知り得た秘密、個人のプライバシー等を第三者に漏らしてはな
らない。この規定は、登録者を辞したあとにも適用する。

(登録者証)
第13条 市長は、第10条により報告を受けた登録者のうち適格と認められる登録筆記通訳者
には、横浜市登録筆記通訳者証(第1号様式)(以下「登録者証」という。)を交付する。
2 登録者は、本要綱における筆記通訳時には、登録者証を常時携帯し、必要がある場合は提
示しなければならない。
3 登録者は、登録者証の記載事項に変更のある場合は速やかに指定管理者に届け出なければ
ならない。

(金品授受等の禁止)
第14条 登録者は、その職務に関し、金品等を受け取ってはならない。

(登録の取消)
第15条 指定管理者は、登録者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができ一
る。
(1) 登録者から辞退届けが提出されたとき
(2) 第12条及び第14条の規定に違反したとき
(3) その他登録者としてふさわしくないと認められるとき

(登録者証の返却)
第16条 登録者は、前条の規定により登録を取り消された場合、登録者証を市長に返却しなけ
ればならない。

(報告義務)
第17条 登録者は、通訳業務終了後すみやかに業務状況報告書を作成し、3日以内に指定管理
者に提出しなければならない。

(謝金)
第18条 指定管理者は、業務状況報告書等により派遣が適切に行われたかを確認の上、登録者
に対し、謝金を支給するものとする。登録者の謝金は別表第2のとおりとする。
2 他市区町村において、当該市区町村の要約筆記通訳者派遣制度を利用し、要約筆記通訳者
の派遣を受けた場合の謝金は、当該市区町村の派遣単価に準じ、要約筆記通訳者に支払うも
のとする。

(旅費)
第19条 通訳業務の執行に要した旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第7
3号)の規程を準用して、その実費を登録者に支払う。
2 他市区町村の要約筆記通訳者派遣制度を利用し、要約筆記通訳者の派遣を受けた場合の旅
費は、当該市区町村の費用弁償に準じ、要約筆記通訳者に支払うものとする。

(業務の報告)
第20条 指定管理者は、横浜市登録筆記通訳者派遣事業実績報告書(第2号様式)を作成し、
翌月末目までに健康福祉局長に報告しなければならない。

(その他)
第21条 この要綱に定めるものの他、この事業について必要な事項は健康福祉局長が定める。

 附則
この要項は、平成17年10月1日から実施する。
 附則