参議院選挙と聴覚障害者(2) 国連障害者権利条約


候補者に対して政治的差別をしないことが公職選挙法に種々規定されている
そのことが障害者に差別をもたらしている。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~can/gshp/data/data001.htm


国連の障害者権利条約の批准を目指す以上、公職選挙法の大幅な改訂は避けられない。


障害者権利条約の第29条
(川島聡・長瀬修 仮訳(2007年3月29日付訳))

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第29条 政治的及び公的活動への参加
締約国は、障害のある人に対して政治的権利及びこの権利を他の者との平等を基礎として享有する機会を保障するものとし、また、次のことを約束する。
(a) 特に次のことにより、障害のある人が、直接に又は自由に選んだ代表を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することができること(障害のある人が投票し及び選挙される権利及び機会を含む。)を確保すること。
(i) 投票の手続、設備及び用具が適切であること、アクセシブルであること並びに理解し及び利用しやすいことを確保すること。
(ii) 適切な場合には支援機器及び新機器の使用を容易にして、障害のある人が選挙及び国民投票において脅迫を受けずに秘密投票を通じて投票する権利、並びに障害のある人が選挙において立候補し、効果的に公職に就き及び政府のすべての段階においてすべての公務を遂行する権利を保護すること。
(iii) 選挙人としての障害のある人の意思の自由な表明を保障すること、及びこのため必要な場合には、障害のある人の要求に応じて、障害のある人自身により選ばれた者が投票する際に援助を与えること。
(b) 障害のある人が、差別なしにかつ他の者との平等を基礎として政治に効果的かつ完全に参与することのできる環境を積極的に促進すること、並びに次を含む政治への障害のある人の参与を奨励すること。
(i) 国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体への参加、並びに政党の活動及び運営への参加
(ii) 国際的、国内的、地域的及び地方的に障害のある人を代表するための障害のある人の団体の結成及びこれへの加入

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ラビット 記