障害者権利条約の内容について 「コミュニケーション」


障害者権利条約の難聴者、中途失聴者にとっての意義はいろいろあるが、直接的には第二条の「意思疎通」(政府仮訳)に

言語、文字表記(中略)を使った意思疎通、
利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚(中略)による意思疎通の形態、手段及び様式
並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)

と難聴者等に必要なコミュニケーションの形態と手段が網羅されていることだろう。


「文字表記」は字幕や電光ニュース、看板その他の文字による表示を指すが、「文字による通訳」、要約筆記を含む。
「筆記」は書くことだ。


コミュニケーションの定義の最後に
「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態な非音声言語を含む」とある。
「その他の形態の非音声言語」とは「読話」や「キュードスピーチ」などを指す。その他、「指点字」も入るのだろう。

この定義は、他の各条項に普遍的にかかってくる。


ラビット 記