”聴覚障害者用運転免許”で運転できる車の種類

道路交通法一部改正に伴い、聴覚障害者用運転標識案などについてパブリックコメントが募集され、その締め切りと同時に法施行規則が公布された(2008年4月25日)。

今回、聴覚障害者運転出来る自動車の種類のパブリックコメントが絞めきられるやすぐ「もっぱら人を運搬する普通自動車」に限定されてしまった。

全日本ろうあ連盟がパブリックコメントで異議を唱えていたにも関わらずだ。


ラビット 記
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道路交通法施行規則の一部改正が6月1日に施行されることを受けて、警察庁は「聴覚障害者標識」等を決定しました。

それと同時に、新設された”聴覚障害者用運転免許”で運転できる車の種類に
ついて、「専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定」することも決定されました。

これについて、全難聴および全日本ろうあ連盟、障害者欠格条項をなくす会の三者警察庁長官に緊急要望を行ないました。

警察庁交通局運転免許課の説明では、”専ら人を運搬する構造の普通自動車
”とは、車のナンバープレートが3、5(一部7)のものを指すとのことです。

詳細は添付の要望書をご覧下さい。

以上

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2008 年5 月15 日
警察庁長官 吉村博人 殿
財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 安藤豊喜
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 高岡 正
障害者欠格条項をなくす会
共同代表 福島智・大熊由紀子
(公印略)

要 望 書

私たち、財団法人全日本ろうあ連盟、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、障害者欠格条項をなくす会は、4月に警察庁より出された道路交通法施行規則案には問題があると考えています。

とりわけ、新たに出された「専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定」は、就労をはじめ、聴覚障害者の社会活動を著しく制限するものであり、施行規則を確定する前に、早急に改めるよう求めます。

2007 年通常国会普通自動車を運転できるとする法案が成立しました。
しかし、そこから更に普通自動車の中でも「専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定」するというのは、国会審議にもなく、6月から施行という直前になって突然発表されたものです。

私たち聴覚障害団体の納得もないまま、「道路交通法施行規則」を公布施行することは、国会の附帯決議「(普通自動車にとどまらず)「運転できる自動車の種類の拡大」、「聴覚障害者団体との意見交換」に反しており、受け入れることができません。

よって下記を要望いたします。

一、道路交通法施行規則の公布施行にあたっては、聴覚障害者団体の意見を反
映してください。

二、「専ら人を運搬する構造の普通自動車」は、国会審議に即して「普通自動
車」に改めてください。

三、年限を切って法施行後の状況をまとめ、法制度を早期に見直すため、聴覚障害者団体と協議の場を持ってください。
以 上