地域における要約筆記者の役割(3)

いくら難聴者が地域との接触を避けていても、そこに居住している以上、ゴミの処理から地域住民の寄り合い、冠婚葬祭、子どもの保育、通学など避けられない。高齢になれば、介護サービスを受けるために市町村の窓口、介護支援者とのコミュニケーションも必要になる。

その難聴者に接した近所の住民や市町村の職員、介護や保育のサービス従事者、教職員、自治会役員関係者、各種ボランティア団体、商店街、交通機関従事者が難聴者の特徴とコミュニケーション方法を知っていれば、それだけで難聴者のバリアーはかなり下がるし、またカウンセリングなどの専門的支援や身体障害者日常生活用具、補聴器の給付、購入補助、要約筆記サービスの利用につながる。

特に、高齢者支援ネットワークは地域に構築されているので、そのサービス提供者に難聴支援の必要性の理解やノウハウが入ると高齢難聴者のQOLは格段に高くなる。高齢者が各種サービスを利用するのに要約筆記サービスも併用することが考えられる。

障害者権利条約の批准に伴い、障害者福祉のみならず就労、教育、自治、司法そのほかの分野に、難聴者の権利擁護の手段として要約筆記の登場する割合は格段に高くなる。


地域福祉は、社会福祉法の第一条の目的にその推進が掲げられている。福祉サービス利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(地域福祉)の推進を図ることだ。
第3条には、福祉サービス提供の理念として、「個人の尊厳の保持」と「自立生活の支援」が掲げられている。
(続く)


ラビット 記