難聴者向け訓練事業の法的根拠(1)
難聴者は、エンパワメントとして、同じ障害を持った難著者、専門家の助言、指導をきちんと受けないと難聴「者」になれない。

障害者自立支援法では、自立訓練給付が事業化されている。
難聴者はどの事業に適用できるか、ある県の職員に聞いてみた。
機能訓練が適用になるのではないかということだ。
別添の資料は省略したが公開されていたら、提示したい。


ラビット 記
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 障害者自立支援法第5条に各事業の内容が定義されており、第13項【注1】で「自立訓練(機能訓練or生活訓練)」を定義しています。

 【注1】法第5条第13項
    この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
   厚生労働省令【注2】で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

 【注2】障害者自立支援法施行規則第6条の6
    自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの⇒自立訓練(機能訓練) →身体障害者 【注3】
    自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの⇒自立訓練(生活訓練) →知的障害者精神障害者 【注4】

 【注3】「平成20年4月からの介護給付費等に係る支給決定事務について」第2の?の(11)
 【注4】「平成20年4月からの介護給付費等に係る支給決定事務について」第2の?の(12)

 よって、難聴者に関わる自立訓練があるとすれば、機能訓練のほうです。

 ちなみに、平成18年9月以前の「生活訓練事業」が平成18年10月以降はどの事業になったかは、別添の資料をご覧ください。また、障害者自立支援法の各事業の概要も、別添の資料をご覧ください。