障害関係の著作権改正の方向

DVD等に、字幕、手話を挿入するのに、著作権者の許可が不要になるのは大きな前進だ。

複製主体は、聴覚障害者情報提供施設の他、聴覚障害者の情報支援に関わるNPO法人や団体も対象にすることや媒体の貸出しの他、字幕、手話の公衆送信送信も可能になるように求めたい。

また、聴覚障害とは身体障害者福祉法聴覚障害ではなく、アクセスが困難なものということも確認が必要だ。そうでないと利用者が大幅に制限される。


ラビット 記
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平成21年1月29日(木曜日) 第8期文化審議会第2回総会(第47回)配付資料
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/47/gijishidai.html

障害者関係
〈1〉問題の所在
障害者団体から、著作権者の許諾なく以下の行為を可能とするよう要望あり。
(1)視覚障害者のため、現行の点字図書館等に加えて公共図書館でも録音図書を作成すること。
(2)聴覚障害者のため、映像作品に字幕や手話を挿入すること。
(3)知的障害者発達障害者のため、障害者用デジタル録音と書(デイジー)等を作成すること。

〈2〉検討結果
障害者の情報アクセス保障の観点から、障害等により著作物の利用が困難なものを可能な限り権利制限の対象に含めるとともに、複製主体、方式も拡大する方向で速やかに措置を講じることが適当。