聴覚障害者のコミュニケーション支援って?

総合福祉法部会が27日に厚生労働省講堂で開催される。

コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者の意志疎通を要約筆記者や手話通訳者が仲介することでコミュニケーションを支援する事業。
障害者自立支援法で地域生活支援事業で実施されている。

しかし、要約筆記者派遣事業と手話通訳者派遣事業があるだけで、地域生活支援事業の実施要項にはあるが。「コミュニケーション支援事業」と言うのは法的にはないのではないか。

コミュニケーション支援と言った場合に、難聴者等が自ら読話・手話・補聴器装用などコミュニケーション手段を獲得すること、電話リレーサービスなどの事業なども該当しないとおかしい。
要約筆記以外のリアルタイム文字表記(キャプショニング)も利用者がいるだろう。

さらに、コミュニケーションは水や空気と同じように必須の生体活動なのに、自治体の裁量的経費で賄われる地域生活支援事業で実施されていると利用範囲と対象が限定されるのもおかしい。地域格差も大きい。

また難聴者等の問題はコミュニケーション支援とは通訳の派遣だけでは済まない。相談支援(カウンセリング)が不可欠だ。相談支援は問題解決のたまに適切な社会資源を活用したり、多面的に問題解決を図るケースワークだ。

難聴者などのコミュニケーション支援と相談支援はあらゆる「活動」に不可欠だ。


ラビット 記