難聴者要約筆記指導者養成 

051211_1119~001.jpg051211_0857~001.jpg障害者自立支援法では、要約筆記が奉仕員事業から要約筆記者事業になる
要約筆記を通訳として再認識する機会にしたい
要約筆記が通訳に他ならないことは要約筆記の創世紀から示されていた
「速く、正しく、読みやすく」という要約筆記三原則が通訳の本質を表していた
中途失聴・難聴者はそれまで福祉の谷間におかれた事情から、軽度から重度の難聴者まで一緒に活動していた。その中で磁気ループで聞えの良くなった難聴者から聞き取れないことを文字で読み取りたいために、もっと多く書いて欲しいと要望したために、要約筆記が通訳の道を外れることなった
それは二人書きやパソコン要約筆記の連携入力などの方法が追求される力になっていた
しかし、多くの文字が書かれているにも関わらず、理解ができていない、話が通じていないことが少なくなかった
さらには読み直したいという要求まで出されるにいたって、通訳が記録になりかねないことにもなった

続く

ラビット 記



要約筆記がその場の通訳であることを確認しないならば、参加の保障にならない
たくさんの文字を出すことが利用者の理解につながるのかを考える必要がある
読みにくい字や揺れる画面は論外だ
さっと読めて、すっと頭に入るのが理想だ