政令指定都市の要約筆記事業

051223_1751~001.jpg障害者自立支援法では要約筆記養成・研修事業は都道府県の役割だが、政令指定都市の大都市特例はなくなり、市町村と同じ位置付けになる

政令指定都市の要約筆記者養成事業は77条その他事業で政令指定都市で実施するよりは県事業で実施することが法に示されているのだから、県に対して、政令指定都市における要約筆記者の需要に見合う養成を要求することが肝心ではないか
例えば、川崎市横浜市中途失聴・難聴者協会は神奈川県協会とともに神奈川県に対して、要約筆記「者」養成事業の予算を県内何ヶ所で実施するように要望するのだ
要約筆記者はこれから通訳課程のカリキュラムが作成されているが、このカリキュラムが国によって採用されれば全国でまず要約筆記者養成指導者か養成される。
この指導者の確保の問題もあり、要約筆記者は当面は現在の要約筆記奉仕員の認定に受かるように補習研修に力をそそぐべきだ。