要約筆記事業の法定化の意味

要約筆記者が奉仕員ではなく、要約筆記「者」でなければならない意味を確認したい。

今回の要約筆記者は、「者」なので「士」でも「師」でもない。何かをする力を持った人。何かというのが専門性。
この「専門」とは医療、司法の現場や大学レベルの講義という内容が高度という専門性もあるが、ここで「専門性」という場合、要約筆記をする知識、技術を持っていること。きちんと書ける、的確に要約出来ることそのものだ。
専門性のもう一つが、社会福祉サービスの一員としての自覚を持っていることだ。社会福祉サービスというのは人の幸せになる権利、障害などで差別を受けない権利、コミュニケーションをする権利など基本的人権を保障するために国と自治体が提供するサービスのことだ。
それを実施する根拠となるのが法律などの制度で、それに基づいて社会福祉サービスが提供される。

今回の支援法で要約筆記者は権利擁護の担い手になるというのはこういう意味があり、ここが奉仕員とは位置付けそのものがまったく違う。技術、意識というより、責任が違っている。
これまで要約筆記者(奉仕員)が要約筆記をしてきたというのはそのとおりだが、よってたつ根拠が今後は法律によるサービスということが全く違う点だ。

障害者自立支援法の地域生活支援事業として、要約筆記者事業が実施される場合、これまでとは立場が違うということが理解されなければならない。
だから、実施要項に要約筆記者に要約筆記奉仕員が含まれるとされても、立場が違うのでそのままあたることではありえない。
その立場に合わせるために補習研修と認定が必要になる。

ラビット 記

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