障害者自立支援法の要約筆記「者」の意味

要約筆記「者」は、障害者自立支援法第77条第2項で市町村に実施が義務つけられた意思疎通の仲介をするものとして派遣される。
第77条第2項は、厚生労働省が示した地域生活支援事業の実施要項ではコミュニケーション支援事業として、市町村が実施する。
実施主体は市町村なのでどのように実施するかは、各市町村が実施要項を定める。厚生労働省の実施要項に添ったものになるだろう。派遣されるものは登録要約筆記奉仕員でも要約筆記者として派遣されることになる。
その際に派遣対象や費用負担、要約筆記者の謝礼なども合わせて定められる。
要約筆記は、市町村の提供する各種の行政サービスの一つになる。要約筆記者は要約筆記奉仕員とは明らかに異なる身分になる。

要約筆記は、国会で定められた法律による障害者の自立のために行われる支援サービスだ。要約筆記は、法律で中途失聴・難聴者の「聞く権利」を保障するサービスとして位置付けられたのだ。
全難聴大阪大会の理事長の挨拶には「コミュニケーション権利保障法とでも言うべき」法律とある。

全難聴は、過去二回身体障害者福祉法の改正の度に「難聴」の言葉を入れるよう国会陳情を繰り返してきたが、それが形を変えて実現したのだ。

この後は、法律の趣旨を良く理解して、全ての市町村に実施をさせ、要約筆記「者」を一人でも多く養成しなければならない。

ラビット 記