障害者の就労  難聴者の場合

労働者は自らの労働力を売って賃金を得る。しかし、働く障害者はその労働力が正当に評価されない、会社の論理でこのくらいは出来なければならないという強者側のみで作った「基準」を押しつけられているがこれを障害者側がどう跳ね返すか、福祉的就労から一般就労への転換を図る際の理論的構築をしなければならないということを考えていた。
これがないと合理的配慮としてな何を求めるのかができない。

難聴者の場合、コミュニケーションが十分にできないと言うことが仕事の能力として疑われる。普通の職場では、電話や会議など音声コミュニケーションが基礎だからだ。

就労するまでの成長時期に難聴であることは、多大な情報蓄積や知識の獲得にハンディを負う。就労後にコミュニケーション方法が確立されたとしても、人格形成や難聴に対する意識の持ち方などから仕事に対するモチベーションに大きな影響がある。
パソコンやメールなどで文字による情報入手やメールなどで意志決定を形成しても、音声の持つコミュニケーション「力」には及ばない。

難聴者が就労する職場で、コミュニケーション方法だけでない支援が必要だが、そこまで考える必要があるのかと雇用側は言うだろう。
難聴者がそれも働く「権利」のために必要と言えるものが必要だ。


ラビット 記