障害厚生年金と難聴者

障害厚生年金の申請のために、県障害福祉課に勤務していた難聴者に聞いてみた。

参考になることが多い。


ラビット 記
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聴覚障害の身障手帳3級相当は国民年金の障害基礎年金2級相当、身障手帳2級相当は同1級相当です。
 障害厚生年金も、聴覚障害の障害程度については、国民年金と同じです。

 20歳未満で聴覚障害で身障手帳3級相当、就職後(厚生年金加入後)50歳で身障手帳2級相当に重症化したと仮定します。
 保険料納付期間については障害厚生年金の受給要件を満たしています。

 障害程度については、次のとおりです。
 ?就職時点(厚生年金加入時点)では障害厚生年金2級ですが、保険料納付期間の関係で、障害厚生年金2級の対象ではありません。国民年金の障害基礎年金(20歳
未満の障害者特例、所得制限あり)2級の対象ですが、就職したてはともかく、1年後からは所得制限のため支給停止です。

 ?就職後50歳の時点では障害厚生年金1級です。この場合、厚生年金加入期間中に、障害厚生年金2級相当から1級相当に重症化したとなったわけです。
これが事後重症です。
よって、障害厚生年金の対象になり、かつ、自動的に国民年金の障害基礎年金(所得制限なし)の対象ともなるわけです。 

厚生年金の保険料納付期間を満たした者が障害の重度化した場合、厚生年金被保険者である間に初めて障害を受けたと同じ扱いになるわけ。就職時点の障害程度は手帳で。手帳交付の診断書は永久保存ですから必要があれば都に証明してもらえばよし。

 理論的には次のとおり。
 「途中で身障3級」の時、(保険料納付期間を満たしていれば)障害厚生年金2級受給可。厚生年金の場合、在職中も受給可。
 「途中で身障2級と悪化」の時、(たぶん保険料納付期間を満たしているから)障害厚生年金1級受給可。厚生年金の場合、在職中も受給可。

 現時点では、事後重症ですから、申請した翌月分から、支給されるでしょう。