難聴者の障害基礎年金の申請

午前中、医師の診断書を書いてもらい、午後から市役所に「障害基礎年金」の申請に行った。

申請は受理されたが、審査が通っても「20歳前の受障の事後重症」の申請となって、所得制限により支給停止になるとのことだ。
就労する前からの障害については、20歳になる前の日から3ヶ月以内に医師の診察を受けている必要があるがしていないで現在に至った場合、申請が受理された日から受給権が発生する。

障害厚生年金は、厚生年金保険料を払っている間に受障して、障害を負った場合に対象となるという。事後重症となるのは20歳前の障害と違う障害を受障した場合は合併と判断される場合がある。

初診主義なので、20歳前の受障については医師の証明の有無に関わらず、同じ障害なら「事後重症」とは言わないそうだ。
従って、国民年金の障害基礎年金は65歳以降は老齢基礎年金と併用で受給できるが、60歳から65歳未満は、
標準比例報酬部分の受給だけになる。障害基礎年金の方が高い場合はこれを選択できるがたぶん普通は障害基礎年金の方が安い。

社会福祉に関わる以上、こうしたことも勉強しておかねばならない。


ラビット 記
協会事務所の前で御輿が練り歩いていた。