その他の形態の非音声言語 権利条約の言語の定義

障害者の権利条約第2条は定義だ。
コミュニケーションの定義、言語の定義がある。

言語の定義には、「言語とは、音声言語及び手話、その他の形態の非音声言語」とされていて、それは「読話」とかを指しているのではないかと考えた。
しかし、あるろう者からそれは違う、もっと言語について勉強すべきとか言われたので、何かとずーっと考えていた。

今日の「コミュニケーション論」の講義で、言語についての話を聞くことが出来た。
メッセージには、言語メッセージと非言語メッセージがあり、言語メッセージは音声メッセージと非音声メッセージに分かれる。言語非音声メッセージは書記言語(書き言葉)と手話と言う。

ああ、そうか、書き言葉だったんだ。要約筆記のように書かれた言葉のことだったと分かった。講義後、他にどんなものがあるか聞いてみたら、点字も含められると言う。なるほど、それなら口の形でコミュニケーションする読話はどうかと聞くとそれも考えられるとのこと。

点字も読話も言葉としては日本語だが、言語だということか。
妙齢の講師だったので「尻文字」はどうかとは聞けなかった。


ラビット 記