障害者権利条約は社会モデル?折衷モデル?

障害者権利条約は、その障害の定義を「機能障害を持つ人と社会の理解、社会的障壁との相互作用」としていることから、社会モデルを志向しているとみられている。

しかし、障害者権利条約は機能障害を持つ人の機能回復を目指すという医学モデルを否定しているわけではない。

医療や保険制度の充実、リハビリテーション、レクリエーション、障害の予防などをうたっているからだ。

このことは難聴者にも重要な問題だ。難聴者の「参加」は社会環境整備(社会リハビリテーション)とともに治療、補聴器・人工内耳の装用と訓練(医学的リハビリテーション)が欠かせない。

難聴になった際、機能障害を低減、回復させる積極的な治療やリハビリテーションはもっと強調されて良い。
この辺は、障害者総合福祉法に対する骨格提言では弱いところだ。

治療や診察を受ける権利、補聴器や人工内耳の給付を受ける権利、受診の保障のための制度が必要になる。
完全保険制度、職場離脱の保障、費用の負担のないことなどだ。


ラビット 記